労働安全衛生法の一部を改正する法律案が、4月9日午前の参議院本会議において可決されました。
本法案は、通称ストレスチェック義務化法案とも呼ばれています。
法案では、50名以上の企業にストレスチェックの実施を義務付けることとなっています。
50名未満の企業は努力義務となっています。
実際の施行は早くても2015年中ではありますが、企業としては気になる法改正ではないでしょうか。
当事務所では、単に法律で定められているストレスチェックを何となく実施するのではなくこの法改正を社内の活性化のチャンスととらえていただきたいと考えています。
その際にポイントとなるのは、
・なにを根拠にストレスチェックを受けさせるのか(法律だけでなく就業規則にも一工夫必要です)
・個人情報をどのように守るのか、運用ルールは
・医師又は保健師にどのように依頼すればいいのか
・アフターフォローはどうするのか?社外の相談窓口を設置するのか
・そもそも現在の社内制度は一貫性がとれているのか?きちんと頑張る人がより頑張れる環境作りになっているか?
という点をトータルで検討していただきたいと思います。
当事務所は日本でも数少ないこころと法律の専門家のため、上記問題をワンストップで相談いただけます。
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