産労総合研究所 人事の地図 2023年6月号
産労総合研究所 発行の「人事の地図」2023年6月号に掲載いただきました。 7ページにわたり「職場におけるメンタルヘ…
ストレスチェックを実施しないと間接的に罰則規定があります。
実施後労基署への報告義務があります。
メンタルヘルス対策をしていかないと人が辞めていきます。
導入前に膨大な手続きが必要です。
当事務所なら1000円/人でストレスチェック義務化に対応することが出来ます!
ストレスチェック導入シートを作成しストレスチェックを実施します。
診断結果をもとに、会社と個人それぞれレポートをお渡しいたします。個人結果には医師の記名押印がきちんとあり、行政の求める要件もクリアしています。
※個人の情報は同意なく会社に開示されません。会社にはまとめレポートをお渡しいたします。
ストレスチェック導入対象企業であることを早期に認識されており、早めにストレスチェック導入を検討されておりました。しかしながら、専任の担当者を立てることもできず困っていた時に、当事務所のストレスチェック一括導入サービスを採用いただきました。ストレスチェックにかかる工数を最小限にすることができ、スムースに導入することができました。現在はストレスチェック実施後の体制づくりや社内制度作りに着手し、着実に頑張る人がより頑張れる環境作りに向かっています。
当初は、ストレスチェック義務化の対象外であると考えられておりました。しかしながら当事務所のセミナーにご参加いただき、義務化対象事業所であることに気づかれストレスチェックの導入に着手しました。当初は自社で導入実施する予定がやはり手続き上ハードルが高く、後日当事務所のストレスチェック一括導入サービスを採用いただきました。スムースにストレスチェックを導入することができ、現在はその後の研修を検討いただいております。
現状ではストレスチェックは義務ではなく努力義務です。しかしながら小規模事業所こそメンタルヘルス対策が必要と考えられ、まずはストレスチェックを導入されました。また、ストレスチェック後の対策として、社外相談窓口を当事務所へ依頼され、着実にメンタルヘルス対策を実施しています。少しづつ辞める人が減ってきているという嬉しい報告もいただいております。
東証一部上場企業での人事経験がある、日本で唯一の臨床心理士+社会保険労務士。早稲田大学大学院修了後、キヤノン株式会社人事部を経てオフィスCPSRを開設。企業の業績向上につながるメンタルヘルス対策の専門家。ストレスチェック義務化への対応のプロでもある。頑張る人がより頑張れる会社作りをできる企業向けメンタルヘルス対策アドバイザーの傍ら、大学での講師も務めNHKでのコメンテーター経験を持つ。
ストレスチェック義務化とは、2015年12月に施行される安全衛生法により企業に義務付けられるものです。企業は従業員に対して2016年11月末までに少なくとも1回以上ストレスチェックを実施し労基署へ報告する必要があります。
経営者の皆様!ストレスチェックの実施は法律で義務付けられています。実施しない場合会社には安全配慮義務違反が問われます。どうせストレスチェックをするのであれば、これまで後回しになっていた社内のメンタルヘルス対策に着手しませんか?人が辞めないイキイキとした職場を作ることで生産性が向上し業績向上までつながります。
人事担当者の皆様!ストレスチェックの実施が法律で義務付けられます。遅くとも2016年11月末実までに少なくとも1回以上は実施しないといけません。導入には数多くの手続きが必要です。そのような手続きからストレスチェックの実施、事後の報告まで一括で専門家に依頼しませんか?人事の方の手間は最少で最大の結果を得ることができます。
ストレスチェック実施義務化は新たなビジネスチャンスです。ぜひ御機関の健康診断のメニューにストレスチェックを追加しましょう。しかしながら今から新しくシステムを構築しますか?価格競争に巻き込まれますか?どうせならばすでに完成しているストレスチェックを御機関でOEM提供しませんか?契約企業からも喜ばれ健診の継続率の向上や新規獲得力の向上が望まれます。