以前の記事 でも書かせていただきましたが、不幸にも休日社員がなくなった場合、遺族となる社員の配偶者等が退職手続きをするケースがあります。
その際に、以前の記事 でも紹介したとおり、配偶者に対して、会社が知りうる限りの手続き一覧を作成してあげることをお勧めしました。
さらに、もう一件会社からの情報として、
遺族厚生年金が支給される際、
その家族が受給できるのが、「長期要件」あるいは「短期要件」のどちらも満たす場合、年金事務所でそれぞれの違いを聞くことを勧めることです。
上記要件の詳細までは、難しいと思いますが、年金の世界では、請求しなければ自動的に「短期要件にみなす」というルールがあるため、場合によっては長期要件の方が有利だったにも関わらず、知らずに不利な方を選択してしまう可能性があるからです。
遺族は大変混乱している時期ですし、最低限会社からのサポートがあると、これまで頑張ってこられたベテラン社員さんへの弔いになるのではないでしょうか?
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