先日、このような会話がありました。
A「○○さん(社会保険担当者)、××さんの離職票送ってくれた?」
○○「はい!昨日送りました!!」
A「早いね!ありがとう」
数日後…
A「○○さん!××さんから離職票まだですかっていう問い合わせあったんだけど…先日送ったって言ってなかったっけ?」
○○「先日送ったのは、ハローワークにで、今日××さんには郵送します」
というものです。
社会保険担当者の○○さんは、離職票と離職証明書の違いを理解していなかったため、上記行き違いができたようです。
離職証明書とは、3枚1組の複写式で、1枚目が事業主控、2枚目は公共職業安定所用、3枚目が離職票-2となっています。
いつも確かに1枚目だけ書いて、ハローワークへ提出し、同じようなものが返ってくるので、普段から離職票を送っていると勘違いしても仕方ない面もあります。
その勘違いから上記行き違いが生じたのです。
あくまでも事業主が送付するのは、離職証明書、それをもとにハローワークから提出されるのが離職票となります。
また、事業主が万が一離職証明書を提出しなくても(雇用保険法上は10日以内に提出ですが…)、雇用保険被保険者が、ハローワークへ確認(自分が被保険者あるいは受給資格者であることを確認すること)をすると、離職票が発行されます。
退職後のトラブルは、のちのちフォローができませんので、できるだけ円満にスムースに手続きしたいものです。
事業主の方におかれましては、社会保険担当者への継続的な教育、あるいは現在どの程度のレベルなのか一度専門家にアセスメントしてもらい、今後の教育計画に生かしていただければと思います。
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