産前産後休職をへて、復職する際に、子どもが3歳になる日まで時短勤務をするケースは多いと思います。
その際に、標準報酬月額が低下しても(保険料は低下したときの金額)、年金額に反映されるのは時短前の標準報酬月額という制度があります。
それが、養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置というものです。
社員にとっては、社会保険料が安くなるにもかかわず(事業主にとっても会社負担が安くなります)、将来もらえる年金額は低下しないというありがたい制度です。
必要書類としては、
・厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書
・戸籍謄本
・住民票
となります。
ただし、この制度の認知率は高くないです。
本人からの申し出があった場合のみ、となっていますので事業主の方におかれましては、積極的に制度の活用を促したいものです。
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