ある相談がありました。
「社員に異動を命じたら、いやだといわれました」というものでした。
事業主の方への説明としては、
1.配置転換命令が有効であるためには、労働契約上の根拠が必要であること
2.通常は就業規則や労働協約の規定が配置転換命令の根拠とされていること
を説明しました。
逆に無効になる例として気を付けないといけない点として、
1.業務上の必要性がない場合
2.配置転換命令が他の不当な動機・目的で行われた場合(嫌がらせによる退職強要など)
3.当該配転が労働者に通常甘受すべき程度を著しく越える不利益を負わせる場合
これらに該当する場合には権利の濫用として無効であるとされています。
異動は、サラリーマンにとって大変負荷の大きい反面、得られる経験も大きいものです。
スムースにいくように上司はサポートしていきたいものです。
上記を説明した上、事業主及び上司の方には、異動の意味や、その人の業務の必要性、将来のキャリアパスを丁寧に説明することで、納得を得ることができるのではないか、とアドバイスしました。
最終的には普段からのコミュニケーションが大事だとは思います。
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