海外へ出張者を多く派遣する事業ですと、ある日突然海外の納税当局(日本でいう税務署)から通知が来ることがあります。
多くの場合、年間(1月~12月)183日以上の出張をすると、その国の居住者とみなされるケースが多いです。
この場合、出入国実績をきちんとしらべ、場合によっては相手国へ納税しないといけません(多くのケースでは会社負担とすることが多いです)。
もしも、租税条約が結ばれている国であれば、日本ですでに納付していた税金は還付されますが、あくまでも従業員個人に還付されるため、事前に還付後すぐに会社へ戻入するようにきちんと合意しておくことが大事です。
また国によって過去2年分の実績も183日に算入する国(たとえばUSA等)もありますので、事前に調査が必要です。
会社命令で出張したのに、2年後ぐらいにやいやい言われた、では社員のモチベーションは上がらないので、きちんと海外人事に詳しいコンサルタントに相談することが大切だと思います。
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