ある日、社長宛てに特別送達という郵便が届いたという相談がありました。
内容を確認しますと、ある従業員の給与差し押さえの特別送達でした。
従業員の一人が、個人で借金をし返済が滞り、貸主から給与債権の差し押さえを受けたものとわかりました。
このようなケースの場合、まだ従業員を雇っていてその後も給与を払う場合2つの選択からどちらかを選ばなくてはなりません。
1.毎月直接債権者に支払う(給与全額ではなくて、法定控除を引いた後の金額の4分の1)
2.毎月法務局に供託する(金額は1.と同じ)
特別送達が達した日から1週間を経過すると、債権者から取り立てられることもあるので、どちらの対応にするかすぐに決定しないといけません。
また、対本人に対しては面談を実施し、顛末書を提出させるなどを通じて、今後の返済計画などを反省させる必要があるでしょう。
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