2015年12月よりすべての企業でストレスチェックの実施が義務付けられたことは本記事でも再三取り上げました(ストレスチェックQ&Aまとめページはこちら)。
では、なぜ今回のストレスチェック義務化というものを国は実施しようとしているのでしょうか?
平成25(2013)年の我が国の自殺者数は27,283人であり、3万人を下回りました。しかし依然高水準であり、しかも働き盛り世代の死因の1位が自殺という現状があります。(警察庁「自殺統計」、厚生労働省「人口動態統計」より)。交通事故での死亡者が5千人を切っていますので、自殺でなくなってしまう方がいかに多いかということがわかります。
労働安全衛生法では、時間外労働(1カ月あたり80時間を超える)という労働の「量」に対する過重をチェック項目に入れています。さらに、メンタルヘルス不調には過重労働以外の要因も考えられることから、労働の「質」に対するチェックを追加することが必要と考えています。そのために、ストレスチェックを実施し、現在のストレス状況を労働者が自ら見ることにより気づきを促すことを目的としています。
請求・認定件数ともに高水準で推移しています。平成24(2012)年の支給決定件数は475件(前年度比150件の増)で、過去最多となっています(厚生労働省広報)。このころからもストレスの状況を事前に把握して、改善につなげることが大切と考えられています。
政府は、メンタルヘルスに取り組む事業所の割合を2020年までに100%にする目標を掲げています。メンタルヘルスケアに取り組んでいる事業場の割合は増えてはいるものの依然として取組が遅れている企業も多く、総合的なメンタルヘルス対策の促進が必要であると考えられます。その取り組みの入口として今回のストレスチェックが導入されました。
以上の4つの観点からストレスチェックが義務化されました。まだ多くの企業でこのストレスチェックが義務化されたことを認識していません(2014年末の調査では95%の方がストレスチェックが義務化されたことを認識していませんでした)。
経営者の方におかれましては、何か面倒くさい義務が増えたなと捉えるのではなく、これまで後回しにしがちであった、企業のメンタルヘルス対策を積極的に実施するチャンスととらえていただければと存じます。
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