会社には従業員を雇った瞬間に、従業員を安全に働かせる「安全配慮義務」というのを負います。これは以前は判例などで示されていた概念でしたが、労働契約法に明記されたことにより法律上の義務となりました。
つまり業務中に怪我(メンタル面も含む)を負わした場合、会社は責任を負わないといけないのです。
会社としては、従業員の安全を配慮しながら経営をする必要があるわけで、まさに「安全なくして経営なし」です。
人事コンサルタント・社労士として経営者の方とお話していると、よく聞かれるのが、「これって労災?」という一言です。多くの経営者の方に聞かれますが、こちらとしても一般的にはこうですが、最終判断は他ですとお答えすることが多いです。というのも労災を認定することは経営者にも社労士にもできないからです。
労働者災害補償法では、労災の判断は労働基準署長が判断することとなっています。つまり、労災かどうかを判断するのは、経営者でも従業員でも社労士でもありません。
このポイントを意外と勘違いしている経営者の方が多く存在します。
例えば、この程度なら労災ではないと、従業員に保障していないと、悪質な場合労災隠しとして摘発される可能性すらあります。労働災害補償保険法において、報告を怠り、また虚偽の報告をした場合は、50万円以下の罰金が科せられます。また、違反した担当者のみならず、会社の代表者、代理人も同じ罰金刑を科せられます。
よくあるのが、労災にしたくないために業務中の怪我と言わず、健康保険を使わせるケースですが、そもそも健康保険は「業務外」での傷病を対象としています。
会社としては、労災を隠さないようにするのは当然のこと、そもそも労災が起きないような環境を作ることが大切です。
先日、STOP!転倒災害プロジェクト2015が始まりました【経営者向け】でもお伝えしましたが労災を未然に防ぐこと、万が一起きてしまったときはきちんと保障し再発しないように対策することが大切です。
怪我だけでなく、メンタルヘルス疾患でも同じことが言えます。「予防にまさる対策なし」と経営者の方は考えていただければと思います。
当事務所では予防も含めたメンタルヘルス対策を提供しております。
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