2014年12月17日に厚生労働省より、改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度に関する検討会報告書が公表されました。
今週より本ブログ上で、わかりやすくダイジェストで紹介していきたいと思います。
これまでのQ&Aはこちらからご覧ください。
報告書の中で、流れがわかりやすい図がありましたので今回も引用し紹介いたします。
さて、今回はそもそも国はどのような目的で、2015年からストレスチェックを義務化するのかということを解説したいと思います。
報告書より引用すると、
「今回新たに導入されるストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることで、リスクの要因そのものも低減させるものであり、さらにその中で、メンタルヘルス不調のリスクの高い者を早期に発見し、医師による面接指導につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止しようとする国を挙げた取組である。
この取組を円滑に実施するためには、国が制度の十分な周知や必要な支援を行うとともに、事業者、労働者、産業保健スタッフ、医療従事者等の関係者が、制度の趣旨を正しく理解した上で、本報告書で取りまとめた制度の運用方法に基づき、衛生委員会等の場を活用し、お互い協力・連携しつつ、この制度をより効果的なものにするよう努力していくことが重要である。
また、事業者は、ストレスチェック制度が、メンタルヘルス不調の未然防止だけでなく、従業員のストレス状況の改善や働きやすい職場の実現を通じて生産性の向上にもつながるものであることに留意し、事業経営の一環として、積極的にこの制度の活用を進めていくことが望まれる。」
となっております。
つまり、目的をダイジェストに書くと、
1. 労働者本人に気づきを促すことでメンタルヘルス不調のリスクを減らす
2. 職場で集団的分析を通じた改善によりリスク要因そのものを減らす
3. 高リスク者を抽出・早期発見から医師による面接指導につなげメンタルヘルス不調を未然に防ぐ
4. ストレスチェック制度が、働きやすい職場の実現を通じて生産性の向上も目指す
ということになります。
つまり、国が求めているのは、単にストレスチェックをやればよいというものではありません。メンタルヘルス不調の予防のみならず、生産性の向上までを目的としているのです。
これは、安全衛生法の改正の中でも大きな転換点になると考えています。将来、企業のメンタルヘルス対策は、2015年のあの安衛法改正で変わったよねと言われる時が来ると考えています。
Office CPSR(オフィス シーピーエスアール)臨床心理士・社労士事務所では、国の目的をすべて達成することができるだけではなく、さらに踏み込んだ提案をすることができます。
例えば、働きやすい職場の実現を通じての生産性の向上のための人事制度の構築や、就業規則の点検、労使関係の良好な関係構築づくりのアドバイスなどをすることができます。
新しい取り組みですので、企業単体で対応するのはとても大変です。約10年に及ぶ上場企業での人事経験と、こころの専門家である臨床心理士、人事の専門家である国家資格社会保険労務士を併せ持つ専門家と一緒にストレスチェックを導入しませんか?
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