Columnコラム

ストレスチェックの実施方法について

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2014年12月17日に厚生労働省より、改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度に関する検討会報告書が公表されました。

今週より本ブログ上で、わかりやすくダイジェストで紹介していきたいと思います。

これまでのQ&Aはこちらからご覧ください。

 

丁度その中で、流れがわかりやすい図がありましたので引用し紹介いたします。

ストレスチェックの流れ図

 

50名以上が義務化(50名未満は努力義務)ということで、多くの企業がどのように対応すればよいのか悩まれております。

 

何か難しそうだ、手間が増えそうだとお考えではありませんか?

そのような時はOffice CPSR(オフィス シーピーエスアール)臨床心理士・社労士事務所へご相談ください。

ストレスチェックの実施から、衛生委員会での審議、労基署への報告、その後の職場改善までワンストップでお受けいたします。

事業主、人事の方の負担が減るだけでなく、その後の休職者予防まで約10年に及ぶ上場企業での人事経験と、こころの専門家である臨床心理士、人事の専門家である国家資格社会保険労務士を併せ持つ専門家が提案いたします。






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ストレスチェックQ&A まとめページはこちらから。




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