今週は安全衛生法に関する話題を中心にお届けしています。
話題のストレスチェックに関しては、こちらをご確認ください。
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多くの会社では、怪我に備えて救急箱が用意されているかと思いますが、中身は会社によってさまざまです。
しかし、実は救急用具については、安全衛生法で規定されているのをご存知でしょうか?これを機会にぜひ点検してください。
労働安全衛生法第23 条安全衛生規則第633 条第1 項は、
「 事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。」と定め、救急用具の設置を義務づけています。
さらに、同規則第634 条では、備え付けておくべき具体的な救急用具を次のように指定しています。
① ほう帯材料、ピンセット及び消毒液
② 高熱物体を取り扱う作業場その他火傷のおそれのある作業場については火傷薬
③ 重傷者を生ずるおそれのある作業場については、止血帯、副木、担架等
これらは、最低限備え付けなければならないものですから、実際には職場の特性や仕事内容に応じた対応が必要になります。
例えば、体温計や毛布は使う機会が多いでしょうし、ゴム手袋などは感染症を予防する意味でも必要です。いざという時に備え救急用具の保管場所や用具の使用方法が誰にでもわかるよう安全衛生教育の一環として教育していくことが大切です。
また、定期的に点検・補充する管理担当者を明確にしておくことでいざというときの備えになります。
ぜひ一度御社の救急箱を点検してみてください!当事務所でもご相談いただけます。
当事務所は、中小企業のメンタルヘルス対策、人事制度、組織活性化に強みがあります
(今話題のストレスチェック義務化にも簡単に対応できます)。
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