Columnコラム

ストレスチェック義務化の影で受動喫煙防止も義務化されています

Column

 

「労働安全衛生法の一部を改正する法律」(平成26年法律第82号)が平成26年6月25日に公布されました。

 

この法律は通称ストレスチェック法案とも言われ、全企業にストレスチェックを義務化する画期的な法案となりました(50名未満は努力義務)。

 

ストレスチェック法案については、こちらのページで詳しく解説いたしておりますので、そちらをご覧ください。

 

さて、同法ですがストレスチェック以外にも定められたことがあります。それが、受動喫煙防止措置の努力義務です。

 

室内又はこれに準ずる環境下で労働者の受動喫煙を防止するため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講じることが事業者の努力義務となります。

 

実は職場における受動喫煙に関しては訴訟例があります。

 

平成16年7月12日東京地裁判決

江戸川区職員が受動喫煙被害を理由に30万円の慰謝料を請求。裁判所は安全配慮義務を認めて、5万円の慰謝料請求を認容。

 

平成21年3月4日札幌地裁滝川支部 和解

男性会社員が職場での受動喫煙被害を理由に2300万円の損害賠償を会社に求め、700万円の和解が成立した。

 

つまり、喫煙問題は会社としては取り組まないといけない問題だということです。

これまで、労働契約法上の安全配慮義務違反という観点だけでしたが、今回の安全衛生法の改正で事業主に新たな努力義務が定められました。これまで以上に訴えられた時に厳しい判断がされる可能性が出てきました。

 

この機会にぜひ全社を挙げての禁煙あるいは分煙対策を検討いただければと思います。

 

当事務所では、喫煙に関する服務規程の作成や、喫煙室を設置する場合、費用の1/2の助成(上限200万円)を受けることのできる助成金の相談も同時に承ることができます。

 

当事務所は、中小企業のメンタルヘルス対策、人事制度、組織活性化に強みがあります
(今話題のストレスチェック義務化にも簡単に対応できます)。






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