昨日は新宿のNSビルにて、当事務所代表が理事を務める一般社団法人ウエルフルジャパンの主催するセミナーを実施いたしました。
内容は2015年安全衛生法改正に伴うストレスチェックについてのものでした。
あっという間に定員の20名に達し、改めて本法改正に対する関心の高さを認識しました。
今回のストレスチェックが義務化されたことで企業はストレスチェックを実施することとなります。
では、ストレスチェック”だけ”やればメンタルヘルス対策になるのでしょうか?
答えは明確に NO です。
ストレスチェックはあくまでも現在(しかも今時点)の社員個人のストレス状態を測定するもので、それだけではメンタルヘルス対策になりません。
企業としては、個人に実施するのはもちろん、組織全体としての傾向や定点観測(できれば3か月に1回実施する等)を通じ、さらにそれにさまざまな人事施策と併せることで初めて効果を得ることができます。
また、せっかく従業員自身がストレスに関心を持っているのにその後の相談窓口の案内がないと効果は半減します。
ストレスチェックを選ぶときは、アフターフォロー(相談窓口の設置があるか、その後の就業規則の改訂や人事コンサルまで相談できるか)も含めて検討することをお勧めいたします。
法改正で義務化されるのでやらざるを得ないと考えるのではなく、メンタルヘルス対策に取り組むきっかけができたと考え、同じ費用で組織にとって良い効果を生むものを選択ください。
企業にとって新たに始まるこの取り組みは、自社だけで実施するのはとても労力がかかります。
ぜひとも専門家である当事務所へご相談いただければ幸いです。
当事務所は、中小企業のメンタルヘルス対策、人事制度、組織活性化に強みがあります
(今話題のストレスチェック義務化にも簡単に対応できます)。
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