給与担当者なら、1度は体験する給与計算ミス。
少ない場合は早急に支払うことで、スムースに解決する場合が多いですが、逆の場合はトラブルになることが多いです。
原則給与は、賃金支払5原則があり(労働基準法)、全額支払わなくてはなりません。
例外として、
(1)法令に別段の定めがある場合
現在この法令はありません。
(2)労働協約に別段の定めのある場合
(3)賃金と退職手当について、使用者が労働者の同意を得た場合
があります。
また、「前月分の過払い分の賃金を翌月に精算する程度は、賃金それ自体の計算に関するものであり、基準法第24条の違反とは認められない」(S23.9.14基発第1357号)との行政解釈があるので、低額であれば給与で控除することにも問題はないでしょう。
一方で、金額が多い場合(例えば、扶養給を月3万と定めていて、実は1年間扶養していなかった)は、なかなか難しいケースが多いです。
対応策として、
賃金支払規程等に、
「支給の元になる家族に異動が生じたときには、会社に届け出ること」
「給与その他の支払いに疑問を生じたときは直ちに会社に申し出ること」
「支給額に誤りがあった場合は、翌月の賃金にて清算する」
などを定めておき、労使ともに気づきあえるようにしておくことが大事だと思います。
会社としては、規定に定めてある通りだからねと説得しやすくなります。
せっかく社員のやる気を増やす目的で設定した給与が逆にやる気をそがないように、スムースな実務のための規程化が大切だと思います。
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