総務省の調査によると、事業所ごとの従業員数は、
50から99名 1.8%
100から199名 0.7%
200から299名 0.2%
300名以上 0.2%
となっております。最も多いのは、実は50名未満の97%です。
2015年12月よりすべての企業でストレスチェックの実施が義務付けられました。50名未満の事業所は当面努力義務とされていますが厚生労働省は早い段階ですべての事業所でのストレスチェックの実施を義務化したい意向です。
ストレスチェック義務化について詳しくはこちら。
では、97%の事業所は努力義務だからと言って、ストレスチェックを実施しなくてよいのでしょうか?当事務所では、答えは明確にNOです。
なぜなら、中小企業こそストレスチェックを実施すべきだからです。
多くの企業でメンタルヘルス対策は大企業だからやれることと考えておられる方が多いです。確かに今までEAPは主に1000名以上の企業を対象としており、1000名未満の会社であると費用的に割高である傾向がありました。
中小企業は、メンタルヘルス対策を実施したくてもなかなか受け皿がない、そのような現状を打破したく、Office CPSR(オフィス シーピーエスアール)臨床心理士・社労士事務所を設立しました。
中小企業は、仮に一人がメンタルヘルス不全になった時のインパクトは、実は大企業よりも大きいです。つまり、本来は中小企業ほどメンタルヘルス対策を実施すべきなのです。
約10年に及ぶ上場企業での人事経験と、こころの専門家である臨床心理士、人事の専門家である国家資格社会保険労務士を併せ持つ専門家が、社員が安心して働ける環境の構築を通じて、業績の向上をお手伝いいたします。
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