2014年12月17日に厚生労働省より、改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度に関する検討会報告書が公表されました。
今週より本ブログ上で、わかりやすくダイジェストで紹介していきたいと思います。
これまでのQ&Aはこちらからご覧ください。
Office CPSR(オフィス シーピーエスアール)臨床心理士・社労士事務所には、最近ストレスチェック義務化に対するお問い合わせを多くいただきます。
最近多い質問が、表題にもある派遣労働者の取扱です。
派遣労働者はストレスチェックの対象になるのでしょうか?
ストレスチェック制度に関する検討会報告書によると、法令上、ストレスチェックの個人対応は、雇用関係を有する派遣元が実施義務を負う。となっています。
つまり、一般の健康診断と同様、派遣労働者のストレスチェックは派遣元が実施義務を負っています。
しかしながら、注意が必要なのは、ストレスチェックには、「個人対応」と「集団対応」の2つの側面があります。
個人対応とは、労働者個人に対してストレスチェックを実施し、結果を本人に通知し、高ストレス者に面接指導を行い、必要に応じて就業上の措置を行うものです。
集団対応とは、労働者個人の結果を集団的に分析し、職場環境改善に活かすものです。
今回のストレスチェックの義務化法案では、この集団対応は、派遣先事業者に努力義務として課されています。
つまり、派遣労働者に対して、企業は少なくとも集団分析ができるようストレスチェックを実施する必要があるのです。
ここが、一般の健康診断と違うポイントです。
実際に派遣労働者にとっては、2回ストレスチェックを受けることとなり、実際の運用はどのように整理されていくかは今後、指針などで示されていくかとは思います。
事業主にとって、現在関心事は、個人対応にのみ向いている傾向がありますが、実は集団対応という側面も求められているという点に注意が必要です。
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