2014年12月17日に厚生労働省より、改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度に関する検討会報告書が公表されました。今週は、わかりやすくダイジェストで紹介していきましたが、年内最終更新となります(2015年は1月5日より掲載をいたします)。
これまでのQ&Aはこちらからご覧ください。
Office CPSR(オフィス シーピーエスアール)臨床心理士・社労士事務所には、最近ストレスチェック義務化に対するお問い合わせを多くいただきます。
最近多い質問が、表題にもある企業は、従業員がストレスチェックを受けたか否かを把握できるのかというものです。
既にご承知の通り、今回のストレスチェック義務化では個人のプライバシーがとても重視されています。
その一方で、企業側には実施が義務付けられているのに、従業員には受検が義務付けられていない等アンバランスな印象も受けます。
さらに、企業には労働基準監督署にストレスチェックの実施状況を報告する義務が課される予定です。
そこでは、対象者数や受検者数などを報告する必要があり、企業としてはできれば多くの従業員に受検させたいと感じるのも当然です。
そこで出てくる疑問が、、、従業員がストレスチェックを受けたか否かを把握できるのかというものです。
答えとしては、
となります。
つまり、ストレスチェックの内容はプライバシーに触れますが、受けたか否かはプライバシーではないのです。
実際に運用が始まると、なにかプライバシーという言葉に惑わされて、運用が混乱することが予測されます(メンタルヘルス対策を導入した初期の会社でよくみられる状況です)。
きちんとどこまでがプライバシーなのか理解した上で、社内運用を企画することをお勧めいたします。
もちろんOffice CPSR(オフィス シーピーエスアール)臨床心理士・社労士事務所のような外部の専門家に依頼することもおすすめしております。
企業側の工数は最小に、結果は最大になるような、制度設計から運営支援までワンストップで対応することができます。
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