休職制度がある会社のほとんどが、「復職の際に医師による診断書の提出」を求めることが多いかと思います。
しかしながら、実は主治医(社員がかかっている医者)の診断書だけで復職の可否を判断するのは、とても危険です。
会社側の立場では、主治医の診断書、そして産業医(会社が契約している医師)の意見書を踏まえて、会社が判断するという規程にしておかなくてはなりません。
なぜなら、主治医の復職可というのは、
日常生活が十分に行えるか否か
という点で判断され、必ずしも復職先の職場で働き続けることができるという視点ではないからです。
そのためにOffice CPSR(オフィス シーピーエスアール)臨床心理士・社労士事務所では、主治医に復職の判断を求めるときには、会社所定のフォーマットを準備し、そこへ記載を求めます。
そうすることで、主治医も求められている復職の条件(1日8時間1週40時間働く、車両運転がある等)がわかり、より現実的な判断をしていただけます。
さらに、そのうえで産業医が判断し、最終的に会社が判断するという体制を構築することで、復職したけれどもすぐにまた休職、の繰り返しを防ぐことができます。
そのような体制作りをOffice CPSR(オフィス シーピーエスアール)臨床心理士・社労士事務所では、アドバイスすることができます。
約10年に及ぶ上場企業での人事経験と、こころの専門家である臨床心理士、人事の専門家である国家資格社会保険労務士を併せ持つため、現実に即したアドバイスをすることができます。
Office CPSR(オフィス シーピーエスアール)臨床心理士・社労士事務所は、中小企業のメンタルヘルス対策、人事制度、組織活性化に強みがあります
(今話題のストレスチェック義務化にも簡単に対応できます)。
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