企業の管理職研修をしていて、Office CPSR(オフィス シーピーエスアール)臨床心理士・社労士事務所では、毎回こんな質問をします。
「Aさんは、企業の総務で入社3年目です。あるプロジェクトのリーダーを初めて任され、日々業務に打ち込んでいました。4月~6月の残業時間はかなりやっているようでしたが、上司は一生懸命頑張っているからと特に気にしませんでした。
プロジェクトが佳境に入った7月、Aさんは体調不良のため病院を受診すると、うつ病との診断が下り休職に入りました。
ちょうどAさんは7月に夫婦喧嘩をしていたようで、不和だったようです。
後で確認してみるとAさんの4月~6月の残業時間は毎月100時間でした。」
このような場合労災と認定されるでしょうか?
というものです。
答えは100%労災と認められます(精神障害の認定基準が平成23年12月から新しくなったため)。
多くの管理職は、きちんと最近の法改正の動向をつかんで、正しく回答していただけるのですが、労災にならないとお答えになる方にある共通点があります。
それは、年配の管理職の方です。
よくよくお話を聞いてみると、皆さん仰るのが「われわれの時代は残業なんて当たり前で、100時間ぐらいじゃ労災にならない」というものです。
昔の基準ですと、100時間の残業は当たり前という感覚があるのかもしれません。
しかしながら、精神障害の認定基準が平成23年12月から新しくなったため、いままでだと当たり前ということが、ルールが変わったため通用しなくなってきています。
そのことを経営者・管理職の方は、認識いただき正しい労務管理をしていただければと存じます。
長時間労働を減らすことでメンタルヘルス対策、ワークライフバランス対策にもなります。
そのような、正しい知識をえられる管理職研修を、Office CPSR(オフィス シーピーエスアール)臨床心理士・社労士事務所ではたくさん実施しております。
Office CPSR(オフィス シーピーエスアール)臨床心理士・社労士事務所は、中小企業のメンタルヘルス対策、人事制度、組織活性化に強みがあります
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業務案内は下記をご参照ください。
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