Columnコラム

どのストレスチェックを選べばよいのか?

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2014年12月17日に厚生労働省より、改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度に関する検討会報告書が公表されました。

今週より本ブログ上で、わかりやすくダイジェストで紹介していきたいと思います。

これまでのQ&Aはこちらからご覧ください。

 

企業において、結局どのストレスチェックを選べばよいのか?という問い合わせをよくいただきます。

国が示している条件は以下の通りです。

 

1.「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」及び「周囲のサポート」の3領域に関する項目を全て含まなければならない。

 

2.企業で衛生委員会で審議の上、項目を選定することはできるが、一定の科学的な根拠が必要。

 

3.国としては、旧労働省の委託研究により作成され、研究の蓄積及び使用実績がある「職業性ストレス簡易調査票」(57 項目の調査票)を推奨。

 

4.結果通知では、個人のストレスプロフィールをレーダーチャートで出力して示すなど、分かりやすい方法を用いることが適当

 

5.ストレスチェックは「性格検査」や「適性検査」を目的とするものではないことから、そうした目的で実施する項目を含めることは不適当。

 

6.「希死念慮」や「自傷行為」に関する項目は、背景事情なども含めて評価する必要性がより高いため、体制が不十分な場合(ほとんどの企業が該当すると思われます)、検査項目としては入れないほうがよい。

 

7. うつ病等の精神疾患のスクリーニングテストではないこと。

 

となっています。
国では、独自に企業がストレスチェックの項目を選定できるとはしていますが、実質は「職業性ストレス簡易調査票」を利用した方が、企業としては無難そうです。

 

Office CPSR(オフィス シーピーエスアール)臨床心理士・社労士事務所で提供しているストレスチェックは、「職業性ストレス簡易調査票」をもとに、4.で求められている結果が見やすくなる工夫がなされています。

導入までの支援や、導入後の臨床心理士によるサポートまで含まれているので、企業から見ていただくと、大幅な工数低減だけでなく、将来的な休職者の低減を通じた業績向上まで見込むことができます。

 

ストレスチェックの選定に悩まれましたら、ぜひ一度Office CPSR(オフィス シーピーエスアール)臨床心理士・社労士事務所までお問い合わせください。






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ストレスチェックQ&A まとめページはこちらから。




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