この時期4月に定期入社した新入社員が、まったく仕事ができず指導にも反抗的なので解雇したいという相談を受けることがあります。
その時に思うのは、「ではなぜ採用したのですか?」ということです。
何となくよさそうだから、採用人数が足りなかったからという理由で採用してしまう企業も残念ながら存在します。
そのような採用をしていると、いくら99%の人がよくても残り1%の方が周囲のやる気をそいでしまいます。
またそのような会社は、採用担当とその後の教育部門が離れており、採用担当は採用すればいい、教育担当は、また採用が変な人をとってきたと非生産的な関係になりがちです。
新入社員が何人か入社して、一人がまったく仕事をしない場合、その人一人が仕事ができないだけでなく、周囲のモチベーションやパフォーマンスを下げてしまうのです。
下手をすると頑張らないほうが、この会社ではいいんだと誤ったメッセージをほかの新入社員に伝えてしまう可能性もあるのです。
そのような状況であれば極論では、雇わなかった方が組織としては良かったのです。お金を投資して組織のパフォーマンスを下げているのですから罪は重いです。
さて、指導をしても改善の見込みがなくどうしても解雇をする場合は原則として解雇予告が必要です。
東京労働局のパンフレットがわかりやすいです。
もし、入社してすぐにどうしてもだめだと判断した際は、14日以内に判断し試用期間であれば、解雇予告が不要とはなります。
法的には解雇予告が不要と言っても、本人や場合によっては家族に対して丁寧に説明することが実務上は大切です。
また企業側としても、なぜそのような採用を実施したのか、本当に改善の見込みはないのか、次年度以降同様のケースが生じないのかも含めて検討する必要があります。
頑張る人がより頑張れる環境作りが大切だなぁと改めて感じました。
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