長期療養後復職する際に、主治医から軽減勤務が望ましいという診断書が提出されることがあります。
そのような場合、主治医に言われるがまま、例えば1日3時間等の勤務をさせて、その状態が長期化してしまう会社が多いです。
しかしながら、そのような状態が長期化してしまうと、周囲の頑張っている人が「どうしてあの人だけ特別扱いなんだ」と軋轢が生じることもあります。
また、完全に治りきっていない状態で復職しようとすることでお休みを繰り返すケースも多いです。
このような状況にならないために、自社の産業医との連携や専門家(臨床心理士や保健師等)による診療情報の共有が大切です。
その中で、ならし出社による勤務時間低減は最大何時間まで、そして適用期間は最長○週間までとルールを決めて、そのルールに基づき復職することが可能かを主治医に専門家を通じて確認するのです。
主治医は、会社ごとの復職ルールを知らないケースが多いので、会社所定の診療情報提供書に当社の復職プログラムは○○です。上記で復職可であるか、復職に当たり留意すべきことは具体的には何かを記載してもらうことが有効でしょう。
当事務所では、慣らし出社制度の導入だけでなく復職者支援をパッケージとして提供しております(現在は顧問パッケージを契約いただいてる企業のみ提供しています)。
休職者のみならず、産業医、主治医、そして会社との面談を必要に応じて実施し、休職者がきちんと復職し、その後また以前のパフォーマンスを発揮できるように支援し続けます。
また休職者予備軍の早期発見、早期復職の制度作りを総合的に支援し続けます。
こころと法律の専門家だからできる当事務所の強みともいえるサービスですので、興味のおありの方は、下記のHPよりお問い合わせください。
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