企業年金基金などが決定した処分に対して不服があるときは60日以内に社会保険審査官に対して文書又は口頭で審査請求をすることができます。
60日以内に上記実施しないと、その後は不服申立てができないので要注意です。
ちなみに、東京都の場合社会保険審査官はさいたま市にある関東信越厚生局にいます。
また、審査請求をする際には、保険者の処分のどの部分が現行の法律などに基づいていないかなどの争点を明記して審査請求することが大切です。
上記を明記しないと、たんなる不服や苦情扱いされ、きちんと審査されないこともあるからです。
世の中には、基金の決定に不服があってもどこに相談すればいいのかわからない方が多くいます。
先日そのような方の相談に乗りました。
実際に話を聞いてみて思うのは、年金というのがいかにわかりづらいかということです。
だからこそ社会保険労務士の存在価値があるのでしょうけれども、それにしても難しいと思う今日この頃でした。
こんなに難しくしてしまうと、国民の理解や支持はなかなか得られないなと思いました。ぜひ政治家の方におかれては、わかりやすい年金制度の構築をお願いしたいと思います。
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