最近よく耳にする、Twitterでの従業員の不適切画像公開。ローソンを皮切りに、バーガーキング、丸源も騒動になっているようです。
企業としては、普段から社員教育をするとともに、就業規則の懲戒項目を再検討する必要があるかもしれません。
就業規則に定めがない場合は、Twitterや他のSNSで書き込みをしても(与える損害の程度にもよりますが…)、原則的には懲戒にすることは難しいからです。
就業規則を定める際には、具体的な項目とともに社会通念上妥当であるかという点をよく検討する必要があります。
あまりにも過剰なもの(例えば、従業員のSNSの使用を在職中は禁止する等)は、社会通念上妥当でなく(そもそも本人の表現の自由などを過剰に害している)無効とされることが多いと思われます。
従業員のモラルに訴えると同時に、適切な就業規則での牽制がよいのではないかと思います。
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