厚生労働省は、8月1日(木)から雇用保険の「基本手当日額」を変更します。
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
今回の変更は、平成24年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が平成23年度と比べて約0.5%低下したことに伴うものです。
具体的な変更内容は以下の通りです。
【具体的な変更内容】
(1)基本手当日額の最低額の引下げ
1,856円 → 1,848円 (-8円)
(2)基本手当日額の最高額の引下げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
○60歳以上65歳未満
6,759円 → 6,723円 (-36円)
○45歳以上60歳未満
7,870円 → 7,830円 (-40円)
○30歳以上45歳未満
7,155円 → 7,115円 (-40円)
○30歳未満
6,440円 → 6,405円 (-35円)
事業主の皆様が協力している、毎月勤怠統計の結果、このたび基本日額が減額となりました。
実際に受給するときに効いてくる、情報なので、退職する社員の方に説明できるよう、きちんと把握しておきましょう!
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