業務を外部に委託することは往々にしてあると思います。
当事務所へコンサルテーションを依頼いただく場合にも「業務委託」となります。
それとは別に派遣という形態もあります。
さて、偽装請負とは、本当は指揮命令下にあるのに契約形態は、請負というものです。
数年前にニュースをにぎわせたので、記憶にある事業主の方も多いのではないでしょうか?
請負を請負たるべくするには、
委託先の、
①指揮命令・労務管理の独立性
②業務処理の独立性
をきちんと契約書で定め実態も合わせる必要があります。
特にそれなりの規模で、給食業務委託契約(いわゆる社員食堂)、清掃業務、警備業務などを委託する場合は、特に「構内請負」と呼ばれ、上記独立性の確保が難しことが多いので、念入りに契約や実態を合わせるようご留意ください。
また、構内請負の場合は相手方の責任者以外には絶対に指示しないよう社内ルールを設定することも大事です。
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