小学生のころ一番楽しみな時間は、給食の時間でした。
大人になっても、やはりランチタイムの質は、午後からのやる気を左右します。
社員食堂があれば、安価で食事ができますが、さすがに設置するにはそれなりの規模が必要です。
社員のやる気を出すために、ある事業所では少しだけではありますが、食事代補助を出すことになりました。
ここで注意!!
食事代補助を給与以外に出す際の注意点として、
(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2) 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
の2つの条件を満たしている必要があります。
条件を満たしていないと、差額が税務署の監査が来た時に給与所得として課税(多くの場合は2年分さかのぼり)されてしまいます。
詳しくは国税庁のHP タックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2594.htm
もご参照ください。
せっかく頑張ってる人を応援しようと設定した食事代補助が、後になって「課税でした」と追徴になっては、「おいおいなんだよ~」とモチベーションダウンになってしまいますので、金額設定は慎重に行うようにしましょう!
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