海外へ社員を駐在させる場合、原則として日本の所得税はかかりません(日本では非居住者扱い)。現地での居住者となりその国で納税することとなります。
しかしながら、賞与に関しては少し勝手が違います。
賞与は勤務期間と支払月がずれるケースが多いと思います。
例) 6月~11月までを賞与引当 12月支給
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例えば12月1日に海外駐在した場合は、
引当期間はすべて、国内勤務。 支払時は海外→20%の所得税源泉徴収義務
となります。
また、
例えば、9月1日に海外駐在した場合は、
引当機関の半分が国内勤務。 支払時は海外→期間按分(10%)の所得税源泉徴収義務
となります。
一方逆のパターン(引当期間は海外、支払時は国内)は、ほかの社員と同様に源泉徴収すればOKです。
詳しくは、国税庁のHP
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2885.htm
税務署の監査が入った場合で、海外駐在員がいる場合は必ずチェックされるポイントかと思われますのでよくご理解の上源泉徴収することが必要です。
海外駐在1回目の際は、普段よりも税率が高いケースが多いため、グロスアップ計算をし、手取り額保障してあげるとよいでしょう。
なお、2回目以降の賞与は逆に源泉徴収されないため駐在員の賞与が増えてしまうケースもありますので、基本ポリシー(損も得もしない、No loss No gain)にたって、所得税みなし額を算出し、手取り額保障してあげることがおすすめです。
上記計算は大変複雑なため、専門家へ相談することをお勧めいたします
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