そろそろ住民税の通知書が届きだした時期かと思います。
市区町村が徴収する住民税の徴収方法には2つあり、
・普通徴収 個人が直接払う
・特別徴収 給与支払者を介して払う
があります。通常の企業のような給与を支払う事業主は、この特別徴収が義務付けられています(地方税法)。
住民税は、2012年の年末調整の結果を(事業主から)市区町村に送り、それがこの時期に返ってきます。
L-TAXなどの電子申請を使わない限り、給与システム→(紙での)支払調書出力(源泉徴収票とほぼ同じフォーマット)→郵送→(紙での)特別徴収通知書→エクセルなどのデータ入力
というのが一般的な手続きではないでしょうか。
もともとデータなんだからデータで送って、データで返してくれたらどんなに楽かと給与を担当しているときに何度も思いましたが、現実はかないませんでした。
いずれにせよこの時期は給与担当者は憂鬱な時期かと思います。
チェックポイントとして、
・退職者が含まれていないか
・市区町村が誤っていないか(単身赴任の方は赴任先かそれとも家族のいるところが主な居所か社内でも統一ルールを設定しておくとよいでしょう)
・1月1日時点で海外にいる人が含まれていないか(あくまでも1月1日時点での居所に対して課税されます:地方税法)
があります。
効率化のポイントは、
・まず市区町村ごとに並び替える
・入力するフォーマットを先に作っておく
・市区町村に送る支払調書に社内ID(社員番号など)をきちんと入れておく→個人番号としてきちんと入れてくれる市区町村が多いです。
かとおもいます。
間違えると後々修正が大変な作業なので、できるだけこの時期には人事担当者のリソースを増やす配慮があると後々の効率化につながるかと思います。
テレワークで困ったときに読む本 設計・運用・メンタルヘルス対策(中央経済社)好評発売中
※画像をクリックいただくとAmazonにて購入することができます。
※先輩に聞いてみよう! 臨床心理士の仕事図鑑(中央経済社)好評発売中
※画像をクリックいただくとAmazonにて購入することができます。
※図解ストレスチェック実施・活用ガイド(中央経済社)好評発売中
※画像をクリックいただくとAmazonにて購入することができます。
※なぜストレスチェックを導入した会社は伸びたか?(TAC出版)好評発売中
※画像をクリックいただくとAmazonにて購入することができます。
※公認心理師必須センテンス(学研メディカル秀潤社)好評発売中
※画像をクリックいただくとAmazonにて購入することができます。
ストレスチェックQ&A まとめページはこちらから。
下記資料請求フォームよりお申し込みください。
各種ご相談承ります。お気軽にご相談ください
受付時間 9:00 - 18:00 [平日]
Contact