昨今、障害者雇用も進んでいます。
令和6年度の民間企業の障害者雇用率は、2.5%になりました。
つまり、従業員40人につき1人の障害者の雇用が義務付けられたことになります。
(法定雇用率を未達成の企業のうち、常用労働者100人超の企業から、障害者雇用納付金が徴収されます)
障害者雇用率は年々引き上げられており、対応する必要が出てきた企業も増えてきているのではないかと考えております。
障害者雇用ですが、採用した障害者がすぐ退職してしまったり、トラブルになってしまうケースも少なくありません。
では、どのようなことに気をつけたら良いのでしょうか。
それは以下の2点が挙げられます。
1つめは、本人の苦手なことを理解することです。
障害に関する知識を知っておくと、その人が持っている診断名を把握する事で、ある程度の業務の得手・不得手の理解を深める事ができます。
また、診断名だけではなく、個別的な理解も重要です。
入社前に、どのような事を苦手に感じるか、不安に感じるかなどを確認しておくとよいでしょう。
社内にカウンセラーや産業医がいる場合は職場上での配慮を相談することも有効です。
2つめは、日々の状態を把握することです。
入社後も、定期的に面談を実施するなどして、体調が安定しているかどうか、作業に対して不安はないか、短期的・長期的に目標はあるかなどを確認するとよいでしょう。
障害者雇用は、個別的な理解とこまめなフォローアップが重要です。
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