2014年6月19日に労働安全衛生法の改正案が衆議院を通過し、同25日に公布されました。
このことから、2015年12月にすべての企業(50名未満は努力義務)にストレスチェックが義務化されることになりました。
これまでのQ&Aはこちらにまとめてありますので、ご参照ください(随時更新していきますのでブックマークしていただければ幸いです。
ある調査によると、ストレスチェック義務化の認知率は5%となっており、まだ知られていない経営者の方も多いかと思います。
では、企業はストレスチェック義務化に対してどのように対処すればよいでしょうか?
Office CPSR(オフィス シーピーエスアール)臨床心理士・社労士事務所では、大きく分けて4つの段階があると考えています。
1.の事前準備段階では、多く企業の関心がストレスチェックをどの業者へ委託するかになっているようです。
しかしながら今回の法改正ではストレスチェック実施にあたり、安全衛生委員会での審議が必要とされています。いきなり安全衛生委員会での審議といわれてもなかなか難しいので、そこまでサポートまでしてくれるストレスチェック業者を選ぶことが大切です。
2.のストレスチェック実施では、きちんとプライバシーが確保されているかを重点的に検討する必要があります。今回の法改正ではプライバシーが大変重要視されています。仮に産業医であってもストレスチェックの実施者でない場合は、労働者の同意なくストレスチェックの結果を知ることができないぐらいです。
ストレスチェックの項目の選定も大切ですが、プライバシー確保は法律でも求められているので、重点的にチェックする方がよいでしょう。
3.の事後の個人へのフォローと集団的分析では、個人がすぐに相談できる窓口も同時に設置しているかをチェックするとよいと思います。ストレスチェックはやっただけでは何も効果はありません。労働者自身が気づきを得て、その後にいかせるよう、結果通知に相談窓口の案内があるようなストレスチェックを選ぶべきです。
また集団分析もきちんと実施し、その後の職場改善につなげることが大切です。集団分析がきちんとできるかチェックしましょう。
4.の職場改善では、集団分析の結果をもとに職場改善を行います。ここに強みのあるのが、Office CPSR(オフィス シーピーエスアール)臨床心理士・社労士事務所です。やりっぱなしのストレスチェックではなく、対策から予防までアドバイスすることができます。
以上の4段階で企業におけるストレスチェック義務化へ対応していただければ、よりスムーズに導入できると思います。
なんだか難しいな、どのようにやればより効率的かなとお考えになられましたら、Office CPSR(オフィス シーピーエスアール)臨床心理士・社労士事務所にお問い合わせください。約10年に及ぶ上場企業での人事経験と、こころの専門家である臨床心理士、人事の専門家である国家資格社会保険労務士を併せ持つアドバイザーが、御社に最適な提案をいたします。
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