皆様は、安全配慮義務という言葉を聞いたことがあると思います。
産業衛生の場面、あるいは管理職研修などで安全配慮義務についてふれないことはまずないというぐらいメジャーな言葉です。
しかし!
安全配慮義務には、
①予見義務
②結果回避義務があり、
両方を履行して初めて債務不履行責任から免責となります。
上記はある程度理解していても、判例からすると思わぬ落とし穴があります。
それは、②結果回避義務の部分です。
たとえばこのようなケース
・Aさんは毎月100時間を超える所定外労働をしていた。
・事業主は、Aさんの健康を気遣い、毎月産業医面談を実施していた。
・Aさんは、虚血性心疾患である日なくなってしまった。
というケースの場合、まず100%労災を申請すると認定されます。
さらに家族から事業主は民事上の責任を問われた場合、かなりの確率で負けることとなります。
それは、産業医面談を実施していても②結果回避義務を果たしていたとは、認められないからです(たとえば、大阪地方裁判所判決平成20年5月26日/平成16年(ワ)第11732号)。
会社は、産業医面談を実施すればよいだけではなく、たとえば○時間を超えたときは強制的に会社から退場させるなどという強硬策をとっても、②結果回避義務をはたさないといけないのです。
事業主の方は、当社はきちんと産業医も来てもらっていて、大丈夫~と思われているケースも見受けられますが、判例まで考えるとそれだけでは足りない対応を事業主側は求められていることをぜひご認識いただきたいと思います。
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