海外駐在員が帰国後すぐに退職(あるいは、退職するために帰国させる)場合の各種取り扱いについてまとめたいと思います(今回は例として8月退職の場合)。
健康保険
退職後すぐに就職するのであればそこで加入者となります。
退職後すぐには就職しないのであれば、市区町村の国民健康保険へ加入となります。
なお、退職月にもよりますが、初年度は最低の保険料(前年度の国内所得がないため)、翌年度は帰国~退職までの所得を基準に保険料が算出されます。
雇用保険
特に国内にいる人と変更はありません。
国民年金、厚生年金
特に国内にいる人と変更はありません。
住民税
帰国後翌年5月までは住民税額は0となります。
帰国後~退職までの所得をもとに、翌年6月から課税されます。
所得税
帰国後から12月31日までの所得をもとに課税されます。
海外から帰国してそのまま勤務する場合はトラブルは少ないですが、そのまま退職する際はトラブルになりがちのため、よく業務を整理するとともに、本人へよく説明することが大切だと思います。
ただでさえ、海外勤務者は日本からの情報が少ないため、できるだけ丁寧に情報を発信してあげることが、ひいてはほかの海外勤務者への安心感へもつながり、頑張る人がより頑張れる環境作りにつながると思います。
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