ゴールデンウィークも明けてやっと仕事モードに入りかけの方も多いかと思います。
不幸にも休日に業務外の事由で社員がなくなってしまった場合事業主は何をしてあげれるでしょうか。
厚生年金の適応事業所の場合は、在職中に亡くなった場合は遺族厚生年金が出る場合が多いです。
しかしながら亡くなった方の保険料納付要件、遺族の方の年収などさまざまな条件があるので直接遺族の方へ勤めていた事業所のある年金事務所(在職中に亡くなった場合はあくまでも勤務地の年金事務所へ行く必要があります)へ行って相談することをすすめることが大事です。
ただ、会社から「年金事務所へ行ってください」だけでは、残されたご遺族も冷たい印象を受けられることも予想されますので、最低限の必要書類ぐらいはご案内するとよいと思われれます。
最低限必要な書類
・戸籍謄本
・住民票
・死亡診断書(あるいは死亡日を確認できる書類)
・認印(シャチハタ不可)
・亡くなった方の年金手帳
・残されたご遺族のキャッシュカードあるいは通帳の写し
・受給権者の方のキャッシュカードまたは通帳の写し
・受給権者の方の運転免許所などの顔写真つき身分証明書
上記を持参し年金事務所へ相談に行くとスムースな対応を受けることができると思います。
なお、遺族厚生年金のほかにも社内で弔意規程を整備しておくことが肝要かとおもいます。
理由として
・もしもの事態にドタバタしないために
・業務の必要以上の混乱を生み出さいために
・不公平感を生みださないためにも
・元気に頑張っている人がきちんと大切にされていると感じられるために
頑張っている社員の方が、最大限パフォーマンスを発揮できるためにも安心して働ける環境整備をしていきましょう。
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