最近テレビではマイナンバーの話題が多くなってきました。次に話題になるのは間違いなくストレスチェックであると言えます。
ストレスチェックについての問い合わせですが、当事務所へ来るものも実務的なものが多くなってきました。
今回はその中から一つ紹介したいと思います。
今回の質問は、
というものです。ストレスチェックの実施対象者は通常の労働者の3分の2以上の時間(半分以上が望ましい)とされています。
休職者も当然上記要件を満たしている場合はどうすればよいのか?自宅に郵送するのか?と実務担当者は悩まれているようです。
答えとしては、このような場合は実施しなくてよいということになっているのでご安心ください。
休職されている方が復職した後に実施するストレスチェックを受けていただければよいということになります。
2015年12月の実施義務化まで半年を切りました。ストレスチェックのご相談はお早めに当事務所までお問い合わせください。
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