多くの企業でメンタルヘルス不調でお休みになる方が出るときは、対応が後手後手になってしまいます。
外部のコンサルタントとして相談を受けると、もっと早くこうしておけばよかったのに等という例はとてもたくさんあります。
その理由として、管理職がメンタルヘルス対策への理解が少ないことが挙げられます。
管理職は、職場の要です。この管理職がうまく機能していないと職場の生産性は高くなりません。
これは、メンタルヘルス対策に限ったことではありません。日常のマネジメントにも通じることなのです。
一般的には、管理職研修をしましょうとなるのですが、当事務所ではそのことに加え、
「人事へ連絡する際の客観的な基準を定める」ことをお勧めしています。
つまり、
何か様子がおかしいときは人事へ連絡を
ではなく、
遅刻をしたら、1週間に2日以上有給(旅行など理由が明らかな場合は除く)取得した際は人事に連絡を
と社内ルールを設定し、運用していくのです。
上記客観的なルールを定めることにより、管理職からすると何かむつかしいメンタルヘルス対策ではなく、通常の勤怠管理に変わっていきます。
このように社内ルールを客観的な数値で定めることにより、不調者の早期発見をすることができるようになります。
メンタルヘルス対策は、難しいものではありません。少しの工夫と継続し続けることで不調者を減らることはもちろん、組織を活性化させ業績を向上することができます。
とはいってもどのようにやればよいか不安だな、と感じられましたら”社長専属カウンセラー”である当事務所へご相談ください。社長や人事部長のお悩みをとことんお聴きし不安が解消し本業に集中できるようになります。
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