2015年12月から企業にストレスチェック実施が義務化されました。
(これまでのQ&Aはこちらをご参照ください)。
多くの企業で、この新しい制度への対応に苦慮されているようです。
タイトルにもありましたが、ストレスチェックとストレスチェック制度は実は異なっています。多くの企業でこのポイントが理解されていないため本日記事にしたいと思います。
ストレスチェックとは、「ストレスチェックとはそもそもなにか」の記事でも紹介したとおり、統計的に検討されたアンケートのようなものです。今回はこのストレスチェックを実施することが義務化されました。
一方ストレスチェック制度とは、2015年12月1日施行の労働安全衛生法第66条10に定められる制度全体のことを指します。
これにはストレスチェックの実施はもちろん、実施前の衛生委員会での審議、実施後の個人への事後措置、職場改善、労基署への報告まで、全体の工程を指します。
つまり、ストレスチェック義務化とは言われていますが、正確にはストレスチェック制度義務化が正しい言い方であると言えます。
多くのストレスチェックを提供している業者は、このポイントを抑えていないので注意が必要です。
アンケートのようなストレスチェックを安価で実施しますよと言われても、本当に必要なのはストレスチェック制度です。
導入から運用、事後措置まで全部対応できるかどうかで委託業者を選定いただければと思います。
当事務所でもストレスチェック制度導入のご相談を受けております。
最小限の工数で最大の結果(社員活性化による業績向上)を望むことができますので、ストレスチェック制度は社長専属カウンセラーである当事務所へご相談ください。
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