2015年12月1日より労働安全衛生法の改正により、企業にはストレスチェックの実施が義務付けられます(これまでのまとめはこちら)。
当事務所へのご相談で案外多いのが、「自社の産業医にストレスチェックをやってくれるのか聞いたところ、断られた」というものです。
労働安全衛生規則の改正により、今回産業医の職務に、「ストレスチェックの実施、ストレスチェックの結果に基づく面接指導の実施及び面接指導の結果に基づく 労働者の健康を保持するための措置に関すること」が追加されました。
会社としては、このことを伝えれば産業医がストレスチェックを断るということはできなくなります。
しかしながら現実的には、様々な人間関係やこれまでの経緯もありそこまで強くいえる会社は少ないでしょう。また、ストレスチェックについて知見のない産業医に無理やりストレスチェックをやってもらっても効果は少ないことが懸念されます。
そのような場合、当事務所では外部業者が準備する実施者としての医師の他に、少なくとも共同実施者として産業医に名を連ねていただくことを交渉すべきと考えています。
今回の法改正では、実施者以外は労働者の同意なく結果を知ることはできません。逆に産業医がストレスチェックの実施者の一人になっていると、例えばハイリスク者に対する面談の干渉などその後いろいろなアクションをとることができます。
ストレスチェックは実施するだけでは、効果はあまりありません。その後の社内でのアクションがとても大切になってきます。
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