2015年12月1日よりすべての企業で従業員に対するストレスチェックの実施が義務化されます。
これまでのまとめは、ストレスチェック義務化Q&Aのページまとめてありますので、ご覧下さい。
多くの経営者にとって関心が高くなる法改正ですが、今回の法改正では50名未満の企業は努力義務となっています。
努力義務だからひとまずいいやと考える経営者の方も多いのですが、Office CPSR(オフィス シーピーエスアール)臨床心理士・社労士事務所では、50名未満だからこそストレスチェックやメンタルヘルス対策をするべきだと考えています。
なぜなら1000名を超えるような企業で1名メンタルヘルス疾患でお休みあるいは退職するインパクトと、50名未満の会社でのインパクトは後者のほうがはるかに大きいからです。
ストレスチェックをすることで、会社が従業員のことを大切にしている。例えば社外に相談窓口を設置することを併用することで、従業員はこれまで以上に安心して働くことができるようになります。
安心して働くことができる職場は、生産性の高い職場の基本です。生産性の向上から業績向上まで目指すのが、当事務所のメンタルヘルス対策です。
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