職場における休職や復職について、当事務所では数多く相談を受けます。
「特に復職の判断をだれがするのか」
という問題は、事業主・人事責任者のみならず産業医の方からも相談を受けるぐらい難しい問題です。
当事務所ではそのような相談を受けた時に、現状の就業規則の確認をしたうえで現時点でのお話と、将来的なお話をします。
将来的なお話とは、就業規則を改訂し復職の最終判断をきちんと会社側にあることを明記するというものです。
多くの会社で
休職 本人がかかりつけ医の休業を要するという診断書を持ってきたら
復職 本人がかかりつけ医の復職可の診断書を持ってきたら
という運用をしています。
上記運用ですと産業医や会社側の判断が入りづらく、休職と復職を繰り返す根本的な維持要因となります。また恣意的に休職と復職を繰り返す社員をはぐくむ土壌となります。
きちんと
休職
本人がかかりつけ医の休業を要するという診断書を持ってき、産業医の意見を聞いたうえで会社が命じる
復職
本人がかかりつけ医の復職可の診断書の提出の上、産業医の意見を聞いたうえで会社が命じる
という内容にしておくことが、その後の安全配慮義務の履行にもつながり大変有用です。会社側の求める基準まで療養しないと復職できないというのはその後の復職の成功にもつながるのです。
しかしながら、上記変更は就業規則の変更も伴い、専門的なノウハウが必要です。良かれと思った変更が後々会社の運用を苦しめることもあります。
ぜひ当事務所のような就業規則の専門家である社会保険労務士とメンタルヘルス問題の専門家である臨床心理士へ相談ください。
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