2014年7月13日 共同通信より
関西地域の介護会社「寿寿」(大阪府東大阪市)が、フィリピン人女性を介護職員として採用する際に、本人が死亡しても会社の責任は問わず、「永久に権利放棄する」との誓約書を提出させていたことが12日、共同通信の取材で分かった。
フィリピン人の女性職員からは「労働条件が厳しい」との苦情が出ており、宿直勤務を月間13回させた書類も残っている。職員が死亡した場合に会社を免責する誓約書に署名させていた理由や、休日取得などの実態について、厚生労働省が調査に乗り出した。
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というニュースが報道されました。
いくら誓約書を提出させたとしても、このような内容の誓約書は、民法上も、労働基準法上も、労働契約法上も無効です。
今回の例は極端すぎますが、意外と労働基準法上あるいは労働契約法上無効な規程や誓約書を社員に書かせているケースがあります。
例えば、
・入社時に、会社に損害を与えた場合は○○万円請求する
・退職後、同業他社へ入社した場合は○○万円払うものとする
等です。
そもそも法的に効果を発揮しない誓約書は結んでも意味がありません。またそのような誓約書を書かせること自体が、労使間の信頼関係を困難にします。
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にはそのような社内チェックも含まれています。
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