2014年6月19日に労働安全衛生法の改正案が衆議院を通過し、同25日に公布されました。
このことから、2015年中にはすべての企業(50名未満は努力義務)にストレスチェックが義務化されることになりました。
本変更は企業にとって、とても大きな変更と考えております。
そのため、これまでの人事・メンタルヘルス・というブログテーマに、「ストレスチェック」というテーマを追加し、今後定期的に情報を発信していきたいと思います。
今回は、ストレスチェック義務化に伴いこれまでに受けたよくある質問に対して回答していきたいと思います。
よくある質問
Q:義務化というけど罰則はあるの
A:現状では罰則規定はありません(予定)。しかしながら企業が実施すべき義務を果たしていない状況でなにか労災事案などが発生した場合、企業側は極めて不利な状況になります。また罰則がないから実施しないという発想ではなく、CSR(企業の社会的責任)の面からもきちんと導入することをお勧めいたします。
Q:健康診断の問診票と一緒に実施すればいいと聞いたけど…
A:今回のストレスチェックでは、健康診断の項目とは別にストレスチェックを実施することとなっています。
健康診断の結果は事業主を経由して労働者へ通知されますが、ストレスチェックの結果は事業主を経由しないという点が異なっていますのでとても注意が必要です。
Q:50名未満の会社だからまだ実施しなくていいですよね?
A:当事務所では、50名未満の事務所こそ実施することをお勧めしています。努力義務とはいえ、企業には今回義務化されました。さらに小規模な事業所こそ、一人一人の影響が大きく本来メンタルヘルス対策が大切と考えるからです。そのためにはきちんとアフターフォロー(たとえば労働者が相談できる窓口がついている、あるいは企業に対しての就業規則の改訂等、制度コンサルテーションが選べる)のついているストレスチェックを選択することが大切です。
Q:なにか9項目だけ実施すればいいと聞いたのですが…
A:法改正の審議の経過中にそのような議論がありました。しかしながら、現状では職業性ストレス簡易調査の57項目のうち半分程度実
施することとなっていますので、9項目だけ実施すればOKということはありません(今後指針などが発表されます)。
Q:企業としてどういう心構えで今回の法改正に対処すればいいでしょうか?
A:よくお伝えしているのが、今回の法改正を単に負担が増えたと捉えないでいただきたいということです。法改正をきっかけにこれまで
なかなか手の回らなかったメンタルヘルス対策に取り組むきっかけができたと考えていただきたいです。そのためには、形だけストレスチ
ェックを実施するのではなく、きちんとPDCAをまわせるようなストレスチェックを導入いただければと思います。
Q:結局どのストレスチェックを導入すればいいの?
A:世の中にはたくさんのストレスチェックがあります。当事務所では、当方が理事を務めている一般社団法人ウエルフルジャパン のストレスチェックをお勧めしています。信頼性・妥当性の高いストレスチェックで、きちんと従業員の相談窓口や、組織へのコンサルテーション(就業規則の改訂含む)も選ぶことができるからです。ご興味ある方は、社団法人 あるいは、当事務所 までお問い合わせ頂ければと思います。
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