Columnコラム

ストレスチェックの実施者に院長がなれるでしょうか?【医療機関向け】

Column

厚生労働省の資料

意外になやまれている医療機関

ストレスチェックのセミナーを実施していると案外ストレスチェックで困っているのは医療機関であるケースが多いです。

医療機関にはたくさんお医者さんがいるのでどうして?と思われるかもしれませんが、今回のストレスチェックの実施者である医師は、人事権がないこととされています。
つまり院長のような方はストレスチェックの実施者にはなれないのです。

この要件が多くの病院で障壁となり、例えば精神科の病院でありながらストレスチェックをすべて外注するというあべこべな現象が起きているのです。

しかしながら、そもそも論ではありますが、経営者と産業医は別である必要があります。これまでは、特に指導もされてこなかったのですが、先日厚生労働省が資料を発表しました。

その資料では、明確に事業主=産業医は望ましくない旨が掲載れています。
https://db.tt/OF3T6UZq

これまでは、特に指導はなかったのですが今後指導がなされるのかもしれません。そのような意味では医療機関におかれましては、今回のストレスチェック制度の導入とともに産業医のあり方についても再考する必要があるのかもしれません。

是非一度院内の体制がきちんと整っているかチェックしてみてください。






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