Columnコラム

残業代ゼロ法案のメリットについて

Column

人の図

 

朝日新聞によると働いた時間にかかわらず、成果で賃金を払うとする「残業代ゼロ」制度などを盛り込んだ政府の労働基準法改正案の概要が7日わかりました(2015年1月8日朝刊)。

 

本当にブラック企業を助長させるのでしょうか?

現在マスコミでは、本法律をブラック企業を助長するダメな法律だという論調もあるようです。なにか、企業が労働者を無限に働かせるのではないかという論調です。

しかしながら、現在企業での支援をしていく中で、一部の労働者からは、労働基準法で定められた時間があるせいで、逆に働きづらいという相談も受けます。

当然企業が悪用すれば、労働者にとってはひどい法律になる可能性はありますが、現状の規制要件がきちんと運用されれば、特に問題はないのではないかと考えます。

労働者派遣法の時のように、いつか条件が変えられるとの論調もありますが、それはその時に是非を論じるべきで現時点での論議ではないような気もします。

 

今回の適応範囲は?

現状の検討段階では下記の条件になりそうです。

  • 年収1075万円以上
  • 会社にいる時間を制限
  • 従業員の年休取得を義務付け(これは残業ゼロ対象者以外も)

年収要件さえ守られれば、あまりブラック企業を助長させるものではないかと考えます。なぜならすでに現状で年収1075万円以上の人は、管理監督者として、似たような働き方をしていると考えるからです。

 

労働基準法の大きな転換点

これまで日本の労働基準法は古くは工場法として、労働時間に対して賃金を支払ってきました。

昔の工場での作業であれば、時間が延びれば成果が上がると時間と成果の関係は明白でしたが、現状はそうではありません。

一生懸命能力の高い人が短い時間で成果を出しても、だらだらと働いた人の方が給与が高いという矛盾がありました。そのような状況を打破するために、人事制度や評価制度を工夫するのですが(Office CPSR(オフィス シーピーエスアール)臨床心理士・社労士事務所でもさまざま提案しています)、今回は法律が抜本的に前提条件を転換させることとなります。

 

働き方改革の第一歩

本法律はまだ検討段階ではありますが、これまでの時間に対して賃金を払うという考え方から、成果に対して賃金を払うという働き方改革の第一歩なのかもしれません。

使用者側も成果だけを求め、労働者もやることを早くやって早く帰る。できるだけ短い時間で成果を求めるという、真のワークライフバランスにつながるとよいなと考えます。






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