Columnコラム

昼休みのキャッチボールは労災になるのか

Column

 

本日も実際にあった相談例からご紹介いたします。

 

労災は通常業務中の事故に対して給付されます。

そのためには、使用者の指揮命令下にあり業務を遂行していること(業務遂行性)、業務遂行と傷病等との間に相当の因果関係があること(業務起因性)の2つを満たすことが必要です。

 

では、タイトルにもあった昼休み中にキャッチボールをしていた場合はどうでしょうか?

 

指揮命令下にあったかどうかですが、離島などで会社内でしか動けない場合を除いて、原則的には指揮命令下にはなく、業務遂行性と業務起因性は否定されます(労災にはなりません)。

 

例外としては、なにか会社の設備に問題があった場合です。このような場合は例外的に労災が認められます。

 

また同じような例として、トイレに行くときにけがをした時も原則労災になります。

 

よくある勘違いなのですが、労災かどうかは会社が判断することではありません。労働基準監督署が判断しますので、会社としてはもしそのような傷病が発生した場合は、すぐに社会保険労務士に相談するとともに、監督署へ届け出するほうが無難でしょう。

 

会社と労働者でけがをした状態で、責任を押し付け合っていると思いもよらない労使トラブルに発展することがあります。そのようなことを避けるためにも適切な対応が大切です。

当事務所は、中小企業のメンタルヘルス対策、人事制度、組織活性化に強みがあります
(今話題のストレスチェック義務化にも簡単に対応できます)。労災手続き、認定など、労務相談にも対応できます。

業務案内は下記をご参照ください。

http://www.officecpsr.com/contents1.html

 

今月は無料個別相談会を実施しています。日程は下記より個別相談会日程希望と入力ください。

https://mbp-tokyo.com/officecpsr/inquiry/personal/

その他お問い合わせも↑よりお願いいたします。

 


Office CPSR
臨床心理士・社会保険労務士事務所
東京都町田市中町1-4-2 町田新産業創造センター2F
Tel:03-6384-7472 Fax:050-3312-6880
http://www.officecpsr.com

 

 






テレワークで困ったときに読む本 設計・運用・メンタルヘルス対策(中央経済社)好評発売中



※画像をクリックいただくとAmazonにて購入することができます。



※先輩に聞いてみよう! 臨床心理士の仕事図鑑(中央経済社)好評発売中



※画像をクリックいただくとAmazonにて購入することができます。



※図解ストレスチェック実施・活用ガイド(中央経済社)好評発売中

※画像をクリックいただくとAmazonにて購入することができます。



※なぜストレスチェックを導入した会社は伸びたか?(TAC出版)好評発売中


※画像をクリックいただくとAmazonにて購入することができます。

※公認心理師必須センテンス(学研メディカル秀潤社)好評発売中


※画像をクリックいただくとAmazonにて購入することができます。



ストレスチェックQ&A まとめページはこちらから。




ストレスチェック制度Q&A冊子を
無料プレゼント実施中です。

下記資料請求フォームよりお申し込みください。

    資料請求フォーム

    *印は入力必須項目です。

    ストレスチェック制度Q&A冊子

    reCAPTCHA で保護されています。プライバシー 利用規約

    お問い合わせ

    各種ご相談承ります。お気軽にご相談ください

    TEL 03-4400-1277

    受付時間 9:00 - 18:00 [平日]

    Contact

    Pick up

    あなたの会社は大丈夫?ストレスチェック義務化について詳しくはこちら