事業主の皆様は健康管理手帳というものをご存知でしょうか?
健康管理手帳とは、
安全衛生法に基づきがんその他の重度の健康障害を発生させるおそれのある業務のうち、下記表の左欄の業務に従事して、同表の右欄の要件に該当する方は、離職の際には事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長へ、離職の後には住所地の都道府県労働局長に申請することにより、健康管理手帳が交付されます。
健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関又は健康診断機関で、定められた項目による健康診断を決まった時期に年に2回(じん肺の健康管理手帳については年に1回)無料で受けることができます。
健康管理手帳の交付対象業務及び交付要件は、次表のとおりです(大阪労働局より引用)。
業 務 | 要 件 | |
1 | ベンジジン及びその塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 当該業務に3月以上従事した経験を有すること。(注1) |
2 | ベータ‐ナフチルアミン及びその塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | |
12 | ジアニシジン及びその塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | |
3 | 粉じん作業(じん肺法(昭和35年法律第30号)第2条第1項第3号に規定する粉じん作業をいう。)に係る業務 | じん肺法の規定により決定されたじん肺管理区分が管理2又は管理3であること。(注2) |
4 | クロム酸及び重クロム酸並びにこれらの塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務(これらの物を鉱石から製造する事業場以外の事業場における業務を除く。) | 当該業務に4年以上従事した経験を有すること。 |
5 | 無機砒素化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く)を製造する工程において粉砕をし、三酸化砒素を製造する工程において焙焼若しくは精製を行い、又は砒素をその重量の3パーセントを超えて含有する鉱石をポット法若しくはグリナワルド法により製錬する業務 | 当該業務に5年以上従事した経験を有すること。 |
6 | コークス又は製鉄用発生炉ガスを製造する業務(コークス炉上において若しくはコークス炉に接して又はガス発生炉上において行う業務に限る。) | 当該業務に5年以上従事した経験を有すること。 |
7 | ビス(クロロメチル)エーテル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 当該業務に3年以上従事した経験を有すること。 |
8 | ベリリウム及びその化合物(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあっては、ベリリウムをその重量の3パーセントを超えて含有するものに限る。)を含む。)を製造し、又は取り扱う業務(これらの物のうち粉状の物以外の物を取り扱う業務を除く。) | 両肺野にベリリウムによるび慢性の結節性陰影があること。 |
9 | ベンゾトリクロリドを製造し、又は取り扱う業務(太陽光線により塩素化反応をさせることによりベンゾトリクロリドを製造する事業場における業務に限る。) | 当該業務に3年以上従事した経験を有すること。 |
10 | 塩化ビニルを重合する業務又は密閉されていない遠心分離機を用いてポリ塩化ビニル(塩化ビニルの共重合体を含む。)の懸濁液から水を分離する業務 | 当該業務に4年以上従事した経験を有すること。 |
11 | 石綿等の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務 | (注3) |
13 | 1,2-ジクロロプロパン(重量の1パーセントを超えて含有する製剤、その他の物を含む)を取り扱う業務(屋内作業場やタンク、船倉、坑の内部など通風の悪い場所で印刷機、その他の設備の清掃業務に限る) | 当該業務に3年以上従事した経験を有すること。 |
大切なのは、離職時に申請が必要ということです。
離職後もきちんとケアするための制度なのですが、そもそも存在を知らなく、申請していなかったというケースがありますので、特に製造業の方は一度社内を点検することをお勧めいたします。
当事務所では、現状の業務で法的に問題がないかという定期監査も顧問契約の中に含まれておりますので、ご興味おありの方は
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