平成23年に、
「心理的負荷による精神障害の認定基準について(平成23年12月26日付け 基発1226第1号) 」
という認定基準が定められました。
この基準が出た意味は大変重いです。ぜひ今一度事業主の方にポイントを解説させていただきたいと思います。
この基準の中身自体は画像をクリックいただくとパンフレットにいけるようにしてあるのでそちらを参照ください。
本基準のポイントとしては、
「この基準に合致している出来事がある」+「対象となる精神疾患を発症した」
という2つの条件がそろうと、ほぼ自動的に労災と認定されるということです。上記に反証するには、あくまでも個人側の理由だけが発症の要因であることを立証しなくてはいけませんが、現実的には非常に困難です。2つの条件が揃えば、ほぼ会社側は労災に認定されると考えていたほうがよいでしょう。
つまり、事業主の方がよく言われる、「ほかにも、もっとやっている人はいる。その人が弱いのではないか」という会社側の論理は一切通用しないのです。
前提条件の一つの出来事の中には、長時間残業があります。一つの例として、発症前3か月間連続して1か月あたりおおむね100時間以上の時間外労働を行った場合というものがあります。
残業が多い=会社が労災認定されるという図式が成立するのです。
長時間残業が恒常化している職場は、働く人が体調を壊しやすいということはもちろん、会社としてとてつもないリスクを背負っているということを是非認識いただければと思います。
長時間労働対策は、メンタルヘルス対策だけではなく、会社としてのリスク管理としても大変重要です。
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