うつ理由に解雇、社員の落ち度認めた二審破棄 最高裁
– 朝日新聞デジタル (http://www.asahi.com
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長時間労働が原因でうつ病を発症したのに不当に解雇されたとして、東芝(本社・東京都港区)の工場で働いていた女性社員が損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(鬼丸かおる裁判長)は24日、社員側の落ち度を理由に賠償額を減額した東京高裁判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻した。高裁では、東芝が支払うべき額が上積みされる見通しとのことです。
本判決で、会社側として知らなくてはならないのは、たとえ社員が病気などを隠していたとしても、そのことを理由に責任が過失相殺されないということです。
つまり長時間労働などを強いていた場合、かなりの確率で会社は不利な立場になることをよく認識する必要があります。残業に頼らない業務運営が必須なのです。
そのためにも、頑張る人がより頑張れる環境作りを実践し、生産的で効率的な業務運営を考えることが、社長に課せられた使命と言えるでしょう。
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